「アーティスト性や技術性が高い講師」という印象を植え付けるために、「自分は実用新案を取得している」と主張する人がいます。
「実用新案を取得しているなんて、なんかカッコいい!さぞかしすごいヒトなんだろぅなぁ」
と思っちゃうヒト多数です。
では「実用新案」とは?ここに注意しましょう。
この記事は
・公益の利害に関する事実であるもの
・公益の利益を図るもの
・事実を証明できるもの
に当てはまるため公表します。
特許は取得に時間がかかる 実用新案はすぐ取得できる
何かを発明したとき、「この技術は新しい!真似されたくない!自分のものにしたい!」と思ったとしましょう。
ここで思いつくのは「特許」です。
特許を取得すると、絶対的な権利を獲得でき、自分の開発した技術を他人が勝手に使えなくなります。
しかし、特許の権利は絶大なため、審査に時間がかかり、費用もそれなりの金額になります。
そこで「実用新案」を取るわけですね。
実用新案は、ある程度の基準を満たしていれば、書類のみで通過し登録され、権利化されます。
実用新案を登録しただけでは権利としてとても不安定
実用新案は正式な鑑定、審査を経ずに権利化してしまうため、誰でも登録することができ、ある時は技術評価の低いものまで権利化されてしまうのです。
そこで、実用新案の正当な権利を主張するには
「実用新案技術評価票」というものを特許庁から取得しなければなりません。
こちらが実用新案の「正式な審査」となり、評価が低くても一応「権利」として認められます。
「実用新案を取得した」は、信用しない方がいい
なので、「私は実用新案を持っているの」
と自慢げに名言したとしても、過信しないでください。
単に「登録」だけした場合は、別にたいしたことない技術を、形だけ申請して、「実用新案を取得している」と言っている場合があります。
または、「登録書」を、もらっただけの場合が多いでしょう。
この場合は「実用新案技術評価票」まで取得しているか、ちゃんと聞いてみましょう。
実用新案技術評価票は他人でも閲覧申請できるので、取り寄せてみるのもいいですよね。
評価が低い場合は、取得していても別にたいしたことない技術をわざわざ申請していることになります。
探しても名前が見つからない・・・
実用新案を申請すると、公報に「登録されたこと」が載ります。
ある講師が、自慢げに「実用新案を取った」と言うので、どんな実用新案を取得したのか、調べてみたんですね。
そしたら、なんと、名前が見つからない!
アトリエ名で探しても講師名で探しても、それらしきものは一切出てこない。
これだと実用新案技術評価票が取り寄せできないんですね。
でも、、、申請しただけでとまってる!?あるいは申請もしてない!?登録されてない!?
後々に、出願だけはしてあるが、権利を行使できない実用新案であることがわかりました。
この場合「取得した」という言葉に照らし合わせてよく検討する必要があります。
簡単に嘘か本当か見分けるコツ
正式に実用新案技術評価票まで取得しているアトリエは、一流の弁理士が顧問についています。
特許や実用新案は弁理士なしでも申請できるのですが、やはりちゃんとした申請をする講師は弁理士を通します。
勝手に自分で申請しただけの講師は要注意です。なので、お抱えの弁理士がいるかどうか、必ず聞いてみましょう。
答えを濁す人は怪しいです。きちんと弁理士名まで教えてくれる人は、安心できます。
あまり知られていない特許の世界。よく調べて、弁理士に相談して、見当違いに遭わないように気をつけましょう。
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